人生一度は退職をすることが珍しくない現代では、退職する理由は人によって様々です。
退職する際には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類があり、状況によってどちらか一方で退職することになります。退職後には、取り扱われ方も異なるので注意しなければなりません。
本記事では自己都合退職と会社都合退職のメリット・デメリットを解説していきます。
「自己都合退職」について
「自己都合退職」とは
自己都合退職とは、転職や結婚、介護、家業の後継ぎなどの労働者側の都合により雇用契約を終了することを言います。基本的に自分から退職を希望する場合は「自己都合退職」として扱われます。
自己都合退職をした場合であっても、勤務終了日までの給与と退職金が支払われることになります。
ただ、自分から退職を希望した人は特定受給資格者に該当せず、直ぐに雇用保険が適用されません。
自己都合退職の主な理由
自己都合退職の主な理由として挙げられる例は以下のとおりです。
- 妊娠や出産、育児をするため
- 介護をするため
- 結婚して専業主婦(主夫)になるため
- 家業を継ぐため
- 転職や起業するため
- 大学や大学院へ進学するため
- 海外留学するため
- 資格試験や勉強に取り組むため
- 懲戒解雇を受けた
これらを含めた自己都合退職の理由は基本的には退職願(退職届)および履歴書に「一身上の都合」と記載します。
ただ業績悪化をした予感した転職理由は自己都合退職として扱われます。また懲戒解雇を受けた場合では就業規則のルール違反となるので、自己都合退職として扱われることになります。
「自己都合退職」のメリット・デメリット
「自己都合退職」には従業員側と会社側とでそれぞれメリット・デメリットがあります。
「会社都合退職」について
「会社都合退職」とは
会社都合退職とは、解雇や退職勧奨、倒産、事業整理などの会社側の都合により従業員との雇用契約を終了することを言います。基本的に会社から辞めるよう通告されると「会社都合退職」として扱われます。
会社側の都合によって従業員を解雇する場合、会社は従業員に対して離職日の30日以上前に解雇する旨を通告するか、30日分の給与額に相当する手当を支払う義務があります。もし、通告後30日以内に解雇する場合は残りの日数分の給与を支払うことになります。
また、従業員に対して解雇日の30日以上前に、解雇予告せずに解雇を行なう場合は解雇予告手当を会社は支払うことが義務付けられています。
会社都合退職の主な理由
会社都合退職の主な退職理由として挙げられる例は以下のとおりです。
- パワハラやセクハラ、いじめなどのハラスメント行為
- 慢性的な長時間残業
- 事業所の廃止や撤退
- 会社の倒産
- 給与の大幅減額の提示
- 給与支払いの遅延や未払い
- 会社から休職命令を受け3カ月以上経過しても命令が解除されない
- 業績悪化による早期退職制度の応募
- 業績悪化による退職勧奨
- 全体の3分の1以上の人員が一斉退職
- 能力不足・勤務態度の問題による退職
- 事業所の移転で通勤が困難になった
「会社都合退職」のメリット・デメリット
「会社都合退職」には従業員側と会社側とでそれぞれメリット・デメリットがあります。
「自己都合退職」を「会社都合退職」にすることは可能か
結論言うと「自己都合退職」を「会社都合退職」にすることは可能です。
ただし条件があり、何でもかんでもとは限りません。
詳細は以下の記事からご覧下さい。
最後に
退職時には「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つの退職理由があり、従業員側と会社側でそれぞれのメリット・デメリットを解説しました。
従業員は失業給付金、会社側は助成金が「自己都合退職」か「会社都合退職」によって大きく左右されることになります。そこからトラブルに発展することもあり得るので注意したい所です。
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